小児弱視ってなに?小児治療用メガネの保険申請方法について教えます~療養費支給申請編③~
これまで2つの記事で小児弱視の治療方法や眼鏡の選び方についてお伝えしました。
今回は小児治療用眼鏡の保険申請についてお伝えします。
小児治療用眼鏡は保険申請を
平成18年4月1日より、小児の「治療用」の眼鏡やコンタクトレンズの作成費用は、健保組合、社保、国保等、保険の適用となり、療養費が支給されるようになりました。
小児の「弱視」「斜視」「先天白内障術後の屈折矯正」などの治療に用いるものが対象です。
助成対象者は?
・健康保険に加入していること
・9歳未満(申請時)で「斜視・弱視等」の治療ように医師が処方した眼鏡であること
・5歳未満は前回の適応から1年以上経過していること
・5歳以上は前回の適応から2年以上経過していること
療養費の支給には上限あり
令和3年10月現在、眼鏡は38,902円、コンタクトレンズは1枚あたり16,324円です。
上記を上限として、実際に支払った金額の7割が支給されます(未就学児は8割)。
必要書煩
各保険組合(健保、社保、国保)に申請する時の必要書類です。
⚫︎眼科医発行の「治療用眼鏡等」の作製指示書(処方箋)
視力値などの検査結果・疾病名・年齢が記載の意見書を兼ねているもの。
⚫︎療養費支給申請書
▲ホームページより印刷にて入手
※加入している保険組合より取り寄せ方法をご確認ください。
⚫︎購入した「治療用眼鏡等」の領収書(本人名義のもの)
※処方箋より日付が後であること
⚫︎健康保険証
⚫︎銀行通帳(療養費受け取り用)
⚫︎印鑑
小児治療用メガネの助成申請方法
小児治療用メガネの助成申請前に確認しておくことがあります。
小児治療用メガネの助成は
①加入している健康保険(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)からの療養費の支給
②自治体から助成(子ども医療費助成)
の二つ。
②の助成はすべての自治体で行われている訳ではありません。
小児治療用メガネの購入費が「子ども医療費助成」の対象になるか、市区町村(子ども医療証を発行しているところ)へ問い合わせをし、自己負担分の払い戻しができるか事前にご確認ください。
※子ども医療費助成の対象であればコピーが必要な書類があります。
1 眼科医発行の処方箋をコピー
2 取り寄せた「療養費支給申請書」に保護者が記入
3 本人名義の眼鏡の領収書をコピー
4 上記1~3の書類をまとめて保険組合へ郵送(コピーではなく原本を提出)
5 保険組合にて支給対象かを審査し、「支給決定通知書」が届く
審査に通れば療養費が晴れて支給されます。
早ければ、一か月ほどで通知書が届きます。
子ども医療費助成
保険組合から療養費の支給決定通知書が届いたら、次は市町村へ子ども医療費助成の手続きをします。
必要書類
1 眼科医発行の処方箋のコピー
2 本人名義の眼鏡の領収書のコピー
3 保険組合が発行の支給決定通知書
4 申請書(市町村でもらえます)
5 印鑑・通帳
6 子ども医療証・健康保険証
こちらも早ければ、一か月ほどで支給されます。
小児治療用眼鏡の保険申請は必須
治療用眼鏡は高価なため、療養費の支給は本当にありがたいです。
申請は多少、手間もかかりますが審査を無事に通るとホッと一安心。
一手間かけて療養費を手に入れましょう!
我が子が弱視であることに気がついた時はとても悲しくつらかったです。
でも、早期に治療すれば視力が回復する可能性が高いので、あとは眼鏡をかけることで視力が出るという希望を持つのみ!
我が子の視力と共に、弱視のお子様の視力が出ることを心からお祈りしています。